大阪地方裁判所 昭和55年(わ)4862号 判決
判決主文
被告法人株式会社愛善商会を罰金一五〇〇万円に、被告人中島善太郎を懲役八月に各処する。
被告人中島善太郎に対し、この裁判の確定した日から二年間その刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告法人株式会社愛善商会は、大阪市南区内安堂寺町通一丁目三〇番地に本店を置き、ゴムベルトその他伝導用品の販売業を営むもの、被告人中島善太郎は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人中島善太郎は、同社経理部長佐藤一司と共謀の上、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五一年一〇月一日から同五二年九月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一〇〇、五二二、〇八八円で、これに対する法人税額が三八、〇〇九、五〇〇円であるのにかかわらず架空仕入を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五二年一一月三〇日、大阪市南区田島町二五の一所在南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二二、九八八、六〇二円、これに対する法人税額が七、〇一八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三〇、九九一、一〇〇円を免れ
第二 同会社の同五二年一〇月一日から同五三年九月三〇日までの事業年度において、その所得金額が五〇、四三〇、八八五円で、これに対する法人税額が一七、八五四、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五三年一一月二九日前記南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三三、三六七、二九九円、これに対する法人税額が一一、〇三八、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税六、八一六、一〇〇円を免れ
第三 同会社の同五三年一〇月一日から同五四年九月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一一七、七六八、九五五円で、これに対する法人税額が四五、一三六、二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年一一月三〇日前記南税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五九、三四九、一一三円、これに対する法人税額が二一、七七六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二三、三六〇、一〇〇円を免れ
たものである。
適条
法人税法一五九条(被告人中島善太郎に対し懲役刑選択)、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項
(裁判官 森下康弘)